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特許は取れませんでした。

特許については2014年12月に出願、2015年3月19日に公開、意匠については2015年9月18日に登録されましたので、頭の情報だけここに載せておきます。

詳しい内容を知りたい方は、ここにある番号や名称を元に「特許情報プラットフォーム」等で検索してみるとすべての内容が見れるようになってます。

 

特許

出願番号: 特願2014-253961

公開番号: 特開2015-051025

 

意匠

意匠登録1535656

経緯としてはこんな感じです

まあ5年も6年も模索して開発してきた道具を使って、もちろん潮干狩りのノウハウ自体もそれなりに積み重ねながらではあるのですが、みるみる収穫が増えてきたので、当然自分ひとりだけで使い続けるわけにもいかず、一緒に潮干狩りに連れて行った友人などに使ってもらったりしてるうちに、せっかくだから100本とか200本ぐらい作ってみんなに使ってもらおうと思ったわけです。あともうひとつ、掘削部に使うステンレスの材料に若干の不満があって、それはホームセンターにある材料の種類が限られてるからですが、それを100本とかの単位で作るなら、数あるステンレスの素材や板厚の材料から切り出して、いろんな幅や厚みを試せるのになあ、というのも量産化を考え始めたきっかけです。
ただそうなると「どっかの会社が真似して作り始めたら癪だなあ…」などと意地きたない考えも湧いてきて、商業的にどうこうというのは正直あんまり考えてなかったのですが、「いちおう権利として保護できるものならしておこうか」という感じで特許について調べ始めたのが2013年ぐらいでしょうか。

最初は仕事の知り合いから弁理士事務所を紹介してもらって話を聞いたり、自分でネットで調べたりしていたのですが、まあ図面や書類の作成はほとんど本職の延長ですから、結局そのへんは自分で作成することにして、県の中小企業振興センターの知財相談窓口で内容を見てもらい、同じビル内にある発明協会で手続きをすることにしました。既存の特許や意匠が被ってないかとか調べるのも今は素人でもネットでできますし、だいいちン十万の弁理士報酬がこのカイカキの内容の単純さと釣り合わないと思ったのでですね。まあ実際に権利を行使したりして運用しないといけないようになったら、さすがに弁理士に泣きつくしかないのでしょうけど。
それと知財相談員の入れ知恵で、先端の形状については意匠登録もしておくことにしました。単純なコピー品対策には特許よりこっちのほうが権利が明確で即効性があるらしいですね。出願だけで登録までされてしまうので。

そういうわけで2014年の11月に図面と自分なりに作成した書類をもって窓口に行きました。図面はまあそもそも設計してる段階でCADで作ってますから、そのデータを3Dの略図にして必要な情報を書き込めばできます。楽勝です。が、文章はちょっと苦労しました。特に権利範囲を定義する「請求項」の部分ですね。モノを実際に創り出すのと、権利を言葉で定義するというのはなんというか、思考の順序が逆というか全然違う発想が必要なんですね。独特の文法のようなものもあるし。で結局4、5回は窓口に通って、相談員の人とあーでもないこーでもないとやり合って、なんとかまとめ上げました。発明協会で出願の手続きができたのは12月16日。

かかったお金は、特許出願料¥15000、意匠登録出願料¥16000、意匠の初年度登録料¥8500。

合計で¥39500也。


それから特許については今後実際に権利を得て独占するためには、20万円ぐらいかけて審査請求をしなければなりません。それで審査に通れば、公開された2015年3月19日に遡って権利が発生する、という仕組みになっています。まあそこまでするかどうかは今後の展開次第ですけどね。

 

特許や意匠に関連した情報は今後随時このHPで報告するようにします。(2015.12.6)

その後(追記:2019.2.18)

2017年の12月、期限ギリギリ(出願してから3年間)になったので審査請求の手続きをしました。発明協会の人からいろいろと教えてもらって、出願したときには(たぶん)なかった審査料の減免措置などを活用して、想定してたのよりずいぶん安く済みました。実質3万円ちょっと。なんか最近の産業振興策かなんかで補助金がついて、1/3ぐらいの負担額で済むようになってるようです。
そして8ヶ月後の2018年8月23日、届いたのは拒絶理由通知書(写真右)。まあ要するに「残念ながら特許は認められません」という通知。審査には1年ぐらいかかる場合も、とか聞いてたので案外早かったですね。まあ拒絶の場合は理由が一つでも見つかれば結論が出てしまうのでしょう。ある程度想定というか覚悟はしてましたので「やっぱそうなるか〜(そう上手くはいかんか、、、)」という感じでしょうか。いろいろ思うところもありましたが、異議を出しても筋は悪そうだと判断して特許の件はこれで終結です。

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ところで特許の拒絶理由ですが、主に「既に同じような道具がある」ということです。レジャーで行う潮干狩りの道具として一般的に普及してるわけではなく、カイカキよりは随分と大きくてゴツいものですが、各地の漁業者が使う道具として確かに似たような形の道具があります。作ってるのは地元の人たち向けに漁具や農具を作ってる小さな鍛冶屋さんですが、中には「潮干狩り用品」などという分類で通販のラインナップに入れていたりして、呼び方は「蛤かき」とか「ハマカラシ」とか。ネットで検索するといくつか見つかります。ネットの普及してない時代であれば、何かしら文献に紹介されてない限り特許庁が調べることもなかったかもしれませんが、今となってはそうはいきませんね。仕方ない。

実を言えばカイカキを開発する際にもいくつか参考にさせていただいてまして、下にリンクを貼っておきます。興味のある方は購入して使ってみても面白いかもですよ。

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