


潮干狩りで使う道具について、規則としては各都道府県の条例が定められています。一般的には漁業における漁場や漁法を定める漁業調整規則という条例ですが、その中にレジャー(用語としては「遊漁」)で行う釣りや潮干狩りについても、使って良い漁具や漁法、採ってよい漁場や対象生物などの規定があります。
一覧表が水産庁のホームページにあります。(左の図)
「都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法」
潮干狩り全般で見ると、夜間や灯火を用いることを禁止しているところが多いですね。また道具について調べると、カイカキは漁具のカテゴリーとしては「は具」や「くまで等」という扱いになりますが、茨城県、神奈川県、静岡県の3県については道具の幅の規定に抵触することがわかりました。茨城は20cm以下、神奈川と静岡は15cm以下となっています。
詳しくは各県の規則を確認してください。
神奈川県:「海のルールを守りましょう!!」
さらに上記3県それぞれ、県の担当者に確認したところ、3県ともカイカキは「は具」や「くまで等」に属し、規定の寸法や形状(網付きでない等)を満たすものであれば使用可能であると回答をいただきました。というわけで早速通常モデルのラインナップを見直し、茨城県対応の20cmタイプ(幅195mm)、神奈川県および静岡県対応の15cmタイプ(幅145mm)を追加します。なおこれまでの26cmタイプはそのまま、22cmタイプは廃止(在庫限り)とします。
※道具の形状としては上記の規定を満たしていますが、その他の規定(漁場、対象の種類やサイズ、時間帯など)についても上のリンク先などを参考に各自確認してください。
また管理潮干狩り場の場合は、都道府県の漁業調整規則とは別に潮干狩り場独自のルールを定めている場合があります。それらについても使用者各自で確認し、ルール違反のないようにお願いします。


15cmタイプ
神奈川県・静岡県対応
20cmタイプ
茨城県対応

26cmタイプ